著作権の侵害を黙認したい権利者たち(動画の世界③ PARODY)
まず著作権について少しだけ述べたいと思います。
とりあえず知っておいて頂きたいのが、以下の3つです。
複製権(著作権法第21条。著作物を複製する権利)
翻案権(著作権法第27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
同一性保持権(著作権法第20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)
当然ながら複製権の侵害が一番単純であるが故にヤバイです。
これに著作物を公に上映する行為(同23条)等を組み合わせた違反が本編UPとなるでしょうか?
利益を直接得てないので非営利無報酬無対価として除外される様に見えるかも知れませんが、
ブートレグ(海賊版)等と同じ様に商標法・不正競争防止法にも抵触する恐れがあります。
これは非常に重い罪になってしまうので注意が必要かと思います。
またMADは結局、どんなに頑張っても翻案権や同一性保持権に抵触します。
手描きでも、キャラクターを使ってしまえば同じです。
しかし、これは二次創作系の同人誌も同じ事だと気が付かれるかと思います。
同人業界では巨大な利益を得ている場合など、たまに摘発が行われており、
権利者にきちんと許可を得るサークルも増えています。
MADも巨大な利益を得たり、大きく権利者の権利を侵害すると、黙認して貰えないと言う事です。
MADは大抵、少なくとも30分以上のテレビ作品を5分程度にまとめたモノであり、
10条2項「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない」
として黙認されているとも考えられます。
結局は権利者の意見がかなり重要なファクターとなっているのですが、面白い統計もあります。
クリエイターに権利保護(権利者による許諾)を重視する著作権制度と、
許諾を受けずに一定の自由な利用が可能になる著作権制度とではどちらが良いか尋ねた統計です。
これは自由な著作権を支持する意見が71%を占め、厳しい著作権を支持する意見(15%)の約5倍に上ったと言うのです。
MADはまだ生まれたてのコンテンツであり、その立ち居地はハッキリしていません。
ファン活動としての節度を守り、コミックマーケット(同人誌)やワンダーフェスティバル(フィギュア)の様に、権利者と共に歩んで行ける未来を模索する必要があるのです。
AniPAFE 2013
投稿期間 : 8月31日(土)~9月16日(月)
投票期間 : 9月17日(火)~9月23日(月)
詳細 http://anipal.web.fc2.com/AniPAFE_3/contents/index.html
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